
今回は、「ネットショップ BASE」で売ってはいけないものとは?販売禁止の商品34種類を徹底解説!というテーマでお伝えします。
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私は、せどりと中国輸入で物販ビジネスを7年経験して独立し、現在では、物販講師を勤めており200人以上の物販初心者の方をサポートしてきました。
そんな私がBASEで売ってはいけない商品をご紹介します。
【BASE独自のルールと規定について】
簡単にノーリスクでネットショップを開設できるBASEですが、販売にはBASE独自のルールや規定が存在します。
気軽に開設できるのはいいことですが、知らずにトラブルになる可能性もありますので、しっかりルールや規定を確認しておきましょう。
BASEでは登録を禁止している商品が34項目定められています。
法律に触れるような商品はもちろんNGですが、無形商品では「金融系情報商材」や「ツール」「寄付・募金」などが登録禁止となっています。
またアンティーク小物や古着といった中古品の販売には、事前に警察署にて「古物商許可申請」が必要なので注意してください。
これはBASEに限ってではないのですが、中古品を販売するには必ずこの古物商許可書というのが必要です。
中古品を販売されている方は必ず警察署で申請をしましょう。
【販売不可と登録禁止の商品34項目】
実際に販売ができない商品をお伝えします。
- 覚せい剤、品麻薬、向精神薬、大麻、あへん、毒物、劇物等の禁制
- 大麻種子、合法ハーブ(脱法ハーブ)、合法ドラッグ(脱法ドラッグ)に関連する商品等
- 銃砲、刀剣類、武器、火薬類、化学兵器等
- アダルトビデオ、DVD、ヌード写真、アダルトグッズ、ゲーム等、18歳未満の青少年への販売を制限する情報やその他性風俗、アダルトに関する商品全般
- わいせつ物、児童ポルノに関連する商品等
- 使用済み下着、制服等
- 売春、児童売春
- 賭博、富くじに関連する商品等
- 無限連鎖講、マルチ商法に関連する商品等
- たばこ(ただし、ニコチンを含まない電子タバコの販売は認めます。この場合、会員の方はニコチンを含まないことをBASEに証明する必要があります。)
- 現金
- 銀行口座等
- 商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券、その他の有価証券等の金券類(ただし、BASEから事前に販売許可を得ているものに関しては販売を許可)
- 偽ブランド品、模造品・海賊版(違法コピー商品等)
- マジコン、パンドラバッテリー等の違法コピーを助長させる機器または関連商品
- 窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任その他犯罪により入手した商品
- スタンガン、催涙スプレー、法令により携行を禁止された刃物、盗聴器
- 超小型カメラ、赤外線カメラ等のうち、犯罪に使用される恐れがあると当社が判断した商品
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権等第三者の知的財産権を侵害する商品等
- コンピュータウィルスを含むソフトウェア、コピープロテクトを権限なく解除したデジタルコンテンツ、又はコピープロテクトを回避する等の方法を教示するようなもの
- ゲーム等におけるキャラクター、アイテム、ゲーム内仮想通貨等のデータ等(いわゆるリアルマネートレーディング)、オンラインゲーム等のアカウント
- ビットコイン(Bitcoin)、モナコイン(Monacoin)、リップル(Ripple)等の暗号通貨
- 金融系情報商材・ツール及び関連商品・サービス
- 身体機能検査キット、医薬品(国内で販売が禁止されている医薬品を含む)、医療機器(ただし、医療機器のうち薬機法上の業許可/届出を得ている商品で当社から事前に販売許可を得ているものに関しては販売を認めます)
- 人体及び人体の一部
- 動物の生体及び生体の一部(ただし、魚類、昆虫のうち、適法に販売することができるものに関しては販売を認めます。)
- 象牙及び象牙製品全般(製品の一部に象牙が用いられているものなどを含みます)、並びに希少野生動植物種の個体等のうち、種の保存法に基づいて必要とされている登録等がないもの
- 個人情報、営業秘密その他一般に公開されていない情報
- 販売に際して法律で義務付けられている許認可、免許、資格等の条件を満たしていない商品
- 公序良俗に違反する商品
- 寄付・募金等の対価となる役務提供がない商品
- 実際の商品と商品説明・商品画像が著しく異なる商品、または説明が不明瞭な商品
- その他取引することが法令(特定商取引に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び向精神薬取締法、ワシントン条約、その他関連条約等あらゆる法令を含む)に違反する商品
- その他、当社が適切ではないと判断した商品
明らかにおかしいというものがたくさんあったかと思いますが、知らず知らずの間に販売してしまう商品があるので注意しましょう。
【無形商品について】
他にも無形商品と言われるものが禁止されています。
- 占い
- イベント
- オンラインスナック
- 未来チケット(休業している飲食店が再開した時に使える金券)
BASEでは無形商品を販売する場合、サービス提供を行ったということを証明できるもの(領収書、納品書、紙チケット、お礼状など)を追跡できる配送方法、もしくは特定記録郵便にて購入者へ送付する事が必須条件となっています。
また、イラストや音楽などのデジタルコンテンツを販売した場合、BASE内にある「デジタルコンテンツApp」という機能を使えば上記の必須条件はありません。
PDFなどのデジタルコンテンツと合わせて、セミナーやコンサルティングなどのサービスを提供する場合は別途送付が必要です。
また指定のサイクルで自動課金を設定できる「定期便App」でも、無形商品の場合は指定のサイクル毎の送付が必要となっています。
無形商品の場合、金融系情報商材やツール、寄付、募金などは登録禁止です。
【BASEで規約違反をしたらどうなるの?】
基本BASEでは無在庫販売など色んな販売ができるのですが、「BASEで販売禁止のものを売る」「規約違反」をするとアカウントが停止となり販売をすることができなくなります。
規約を守らないとアカウントが止まってしまいます。
また売上金が入金されないという事例もありますので注意をしてください。
基本的に通常の販売をしていればこのようなことはありませんが、自分が扱う商品が特殊なものである場合は注意しましょう。
私も以前知らずに「商標登録された商品」を販売してメーカーから警告をされたことがあります。
どうしても色々販売していると、知らず知らずに販売することもあるでしょう。
そのような時は、素直に商品を取り下げて謝罪をしたらそれほど大きな問題にはなりません。
【まとめ】
本日のテーマは「BASEで売ってはいけない商品とは?」ということでお伝えしました。
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「デジタルコンテンツ」や「オリジナルグッズ」までBASEでは幅広い商品を販売することができます。
しかし「登録禁止商品」や「無形商品」を販売する際の証明書送付など、BASE独自の規約もありますので、しっかりとこの辺を注意して販売して頂きたいと思います。
BASEについて更に詳しく知りたい方は下記記事を参考にしてください
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