
今回は、転売で稼いだ税金に関して紹介しています。
「転売で稼いだお金に税金はかかる?」
「会社に副業がバレない方法が知りたい」
「税金について詳しく知りたい」
このようなお悩みの方に有益な情報をお伝えしています。
せどりと中国輸入で物販ビジネスを7年経験して独立し200人以上の物販初心者の方をサポートしてきた私が、物販ビジネスや転売で稼いだお金にかかる税金に関して詳しく紹介します。
この記事を読むと下記内容が分かります。
- 節税の仕方
- 青色申告と白色申告の違い
- 会社にバレずに副業をする方法
年間所得が20万円を超える場合は確定申告が必要
まず、大前提覚えておきたいのが、物販、せどり、転売などで稼いだ年間所得が20万円を超える場合は確定申告が必要ということです。
確定申告をするということは、稼いだ分のお金の何%かを税金として支払う必要があるということです。
逆に所得が20万円以下の場合は何もする必要がありません。
年間所得とは?
年間所得とは利益のことです。
「物販の売上ー経費=利益」となります。
物販の経費で計上できる代表的なものは下記の通りです。
- 商品原価(仕入れ価格)
- 送料代
- 梱包代
- 紙代
- プリンターなどのインク代
- 本
- セミナー参加費
- 懇親会
- PC
- 通信費
- 交通費
- 家賃
などが該当しますので、年間でこれらの経費を売上から引いて20万を超える利益が出た場合は確定申告が必要になります。
年間所得の例
年間所得の例を見てみてみましょう。
例えば、今年の物販の売上が50万円でした。
商品原価、送料、梱包、備品費、交通費などで合計経費は25万円でした。
「50万円ー(売上)ー25万円(経費)=25万円(利益)」
今年の利益は25万円だったので、この25万円に対して税金をおさめる必要があるということです。
節税の仕方
続いて節税の仕方について紹介します。
確定申告には「青色申告」と「白色申告」という方法があります。
物販を本格的に個人事業主として始めるのであれば「青色申告」をすると節税できて有利です。
簡単に「青色申告」と「白色申告」の違いを紹介します。
種類 | メリット | デメリット | 申請できる条件 |
白色申告 | 手続き・記帳が簡単簡単 | 税金を軽減する特典がない | 誰でも可 |
青色申告 | 税金を軽減する特典がある | 記帳が複雑 | 個人事業主として税務署に届けが必要 |
上記のような違いがあります。
副業の物販をしており、個人事業主として申請をしていない場合は、白色申告しかできないということです。
青色申告には、税金を軽減する様々なメリットがあるので紹介します。
【青色申告のメリット①】最大65万円の特別控除
青色申告の最大のメリットは、最大65万円の特別控除があることです。
これにより、物販所得が65万円以下の場合、所得税がかかりません。
【青色申告のメリット②】経費計上による節税
経費の額が大きくなるほど所得が減るので、節税につながります。
物販事業のためにパソコンを購入した場合、それを経費計上できます。
インターネット通信費も経費にできます。
【青色申告のメリット③】経費の特例
青色申告には、2つの経費の特例があります。
家族への給与の経費化
家族を従業員にすることで、支払った給料を経費として計上できる。
30万円未満の資産の一括経費化
1つ30万円未満の設備や資産について、購入・使用開始した年度に一括して経費に計上できる。
【青色申告のメリット④】赤字の繰り越し
赤字を最長3年間、繰り越すことができることも、青色申告の大きな特典といえます。
例えば、前年が100万円の赤字だったとします。
今年は300万円の利益がであれば、今年確定申告する額は「300万円ー100万円=200万円」で済むということです。
これが3年間繰り越しができます。
脱税するとどうなる
物販ビジネスで脱税がバレれば罰金や重い場合懲役などになります。
年間の所得が20万を超えているのにかかわらず確定申告をしないとペナルティが課せられる場合があります。
確定申告をしなかったのがバレた場合、所得税に加えて「延滞税」が発生します。
年間約3%〜9%の延滞税がかかってしまいます。
- よくある脱税の例としては下記の通りです。
- 売り上げを誤魔化す。
- 売り上げを他人名義に入れ隠す
- 架空取引などで経費で処理する
- 現金でやりとりして着服
- そもそも申告しない
納税は国民の義務です。正しく計上しましょう!
会社にバレずにサラリーマンが物販ビジネスを行う方法は?
会社にバレずにサラリーマンが物販ビジネスを行う方法を紹介します。
そもそもなぜ副業がバレてしまうのか原因について理解しましょう。
副業が会社にバレる原因は4つ
副業が会社にバレる原因は下記の4つです。
- 住民税の額が増え経理にバレる
- 自分の会社の人間に話す
- 働いているところを見られる
- ネット物販で本名が店舗の責任者としてバレる
それぞれの対処方法をお伝えします。
住民税の額が増え経理にバレる場合の対処法
副業で稼いで住民税の額が増えると本業に会社の経理が気づくためバレてしまいます。
対処方法は、住民税の納税方法を普通徴収にする方法です。
住民税の納税方法は、会社が納めてくれる(特別徴収)と自分で納める(普通徴収)があり、確定申告で選べます。
確定申告の際、自分で納める(普通徴収)にチェックを入れれば、会社にバレるリスクが減ります。
普通徴収は絶対会社にバレない方法ではない
ただし、普通徴収は絶対会社にバレない方法ではないと理解してください。
実際にある事例として、住民税の納税方法を普通徴収で申請したのに、役所が誤って本業の勤め先に通知を送ってしまうことケースがあるそうです。
絶対に会社にバレたら困る場合は、普通徴収にチェックを入れた上で、地方自治体に電話し念押しするようにしましょう!
自分の会社の人間に話す・働いているところを見られる場合の対処法
売り上げ多くなり利益が出ると人に話したくなると思いますが、副業していることは安易に周りに言わないようにしましょう。
ネット物販で本名が店舗の責任者としてバレる場合の対処法
注意として本名でAmazonや楽天などで店舗責任者で登録してしまうとバレる可能性もありますので知っておいてください。
メルカリ、ヤフオクなどのフリマアプリではまずバレる事はありませんので安心してください。
転売&物販税金対策まとめ
- 物販の売上ー経費=所得(利益)
- 利益が20万以下なら申告はなし、20万を超える場合は必要
- 節税方法としては個人事業主になり青色申告する方法がある
- 脱税すると罰金やひどいと懲役などの罰則を受ける
- 確定申告の時に普通徴収にチェックを入れる
物販・転売に関しては下記記事も参考にして下さい
まとめ
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